山口県議会 2022-02-01 03月11日-06号
こうした延滞債権については、貸付先の経営状況等にも十分配慮しながら、分割返済や抵当権に基づく担保処分、さらには連帯保証人等への督促により、早期の回収に努めてきました。 特に、県債権管理条例の施行後は、債権管理の取組強化を計画的に進めるため、五年間の債権管理目標を設定した債権管理計画に基づき、返済による回収に加え、返済困難な案件は債権放棄等により、未収金の縮減に取り組んできました。
こうした延滞債権については、貸付先の経営状況等にも十分配慮しながら、分割返済や抵当権に基づく担保処分、さらには連帯保証人等への督促により、早期の回収に努めてきました。 特に、県債権管理条例の施行後は、債権管理の取組強化を計画的に進めるため、五年間の債権管理目標を設定した債権管理計画に基づき、返済による回収に加え、返済困難な案件は債権放棄等により、未収金の縮減に取り組んできました。
これは、宮崎市折生迫の県有地の処分を進めるに当たり、前所有者が設定した抵当権の抹消登記手続を求める訴えを提起するものであります。 このことについて委員より、「この県有地は、抵当権を抹消した後はどのように活用される予定なのか」との質疑があり、当局より、「まずは地元の宮崎市に利用予定がないか照会を行い、利用がなければ一般競争入札により処分する」との答弁がありました。
議案第12号「訴えの提起について」は、県有地に設定された抵当権の抹消登記手続を求める訴えを提起することについて、地方自治法の規定により、議会の議決に付するものであります。 議案第13号「公の施設の指定管理者の指定について」は、宮崎港マリーナ施設等の指定管理者を指定することについて、地方自治法の規定により、議会の議決に付するものであります。
26 浅岡住みよいまちづくり班長 委員のお話のとおり、市町村におきましては空き家の除却等を進めていくために、立入調査とか所有者の相続人の特定もしくは現住所の把握、抵当権など、ほかの権利者がいないかどうかなどの事前調査を行った上で、先ほど申しました空家特措法に基づく助言、指導などの法的な措置を順次取っていくことになっております。
この解消には、未登記用地の権利者をはじめ関係する方々への説明、また、協力依頼から始まり、土地の測量図の作成、分筆登記、抵当権等の権利設定がなされている場合は権利抹消の協力依頼、手続等々非常に大変な作業を伴う事業です。 残っているこの1,982筆は、その中でも解決が困難なものが多いと推測されますけれども、この時間がたてばたつほど相続問題なども絡み、さらに複雑になっていくと思います。
それで、かなり収益が上がるとなると、運営権に基づいて、例えば、抵当権を設定してでもいろいろな投資をして収益が上げられるのがコンセッション制度ですが、これは新しい制度であり、まだまだ裾野が狭いということで、県内でも、今、高松空港だけがしています。指定管理者方式は、平成15年の自治法改正で入っていますので、県内にも相当広まっている制度です。
ただ、税と私債権との優劣の話をちょっと申し上げますと、税がかかる前に抵当権などが設定されていますと、私債権を優先するという徴収上のルールもございまして、不動産を持っておられるからということで、それを差し押さえて売るということが優劣の段階でできない部分がございます。
また、事業所やホテルなど法人所有の建築物で所有法人が破産している場合、当該建築物が換価できる可能性が少なく、財産管理人制度の活用では代執行費用の市町村負担が見込まれることや、当該建築物所在土地が抵当権設定されている場合が多く、除却跡地からの除却費用の回収ができないことが想定されます。 このように空き家がふえれば、まちの景観を損ねるだけでなく、観光地としてのブランド力にも影響が出ることとなります。
所有者である法人が解散をしており、土地に対しても抵当権者が多く、費用回収が困難な事例もあります。 空家対策特別措置法の全面施行後2年間について、代執行を実施した37自治体の48件の事例のうち、撤去費用を全額回収できたのは1割程度の5件にとどまり、逆に自治体が全額負担したケースは13件あるとの報道もあります。
あと、解体に着手できないというところは、実は所有者の申請の状況がよくわからないんですけれども、他県のこれまでの被災自治体のお話によりますと、建物を解体するために何がネックになるかといいますと、所有関係、抵当権の関係が多うございます。
なぜなら、新たな法のもとでは、管理運営権は物権となるため、事業者はこれを抵当権として資金を借りることができるために投資の対象となるからであります。しかし、水の安全、モニタリング、水質管理は微生物や化学物質など51項目を基準値にしていますが、営利を目的とした民間事業者で十分な対応ができるのかどうか。
これは民間企業の場合だと思いますが、付与する漁業権に今度、抵当権もつきます。ということは、転売の可能性も出てきます。少し調べてみると、企業が転売してどんどん大手に集約されていくことも考えられますが、下手をしたら日本海側などは中国にやられるかもわからないし、太平洋側もわかりません。それは、外国資本だって同じ企業だからです。
なお、さらにつけ加えて申し上げますと、履行延期処分の担保としまして、県として、組合の土地・建物に抵当権を設定する登記を行っておりまして、この際、組合から提出された設定登記承諾書においても、この債権額が明記されているところでございます。 ◆吉川彰一 委員 丁寧な御答弁いただきました。抵当権の話ですけれども、金額に見合った評価はしてあるわけですか。
今の相続の場合もそうでありますけれども、そういう権利、所有権移転とか、あるいは抵当権設定であるとか、こうした登記については、これも伝統的な話なのですけれども、これは民法の177条で登記は対抗要件であると書いてあるにとどまっていまして、所有権が、あるいはその権利の主体が自分にあるということを主張できるというところまでなのですね。それについての罰条等は、いわば明確でないところがあります。
その未収金等については毎年、県内銀行だけでなく他県の銀行等も調査しているものの、不動産等についても共同所有であったり、抵当権がついていたりして、現金にできないなど、難しい部分はあるが、いろいろな情報を収集して回収に努めている。
さらに、これとは別に、土地に20億円の抵当権が設定されている問題について、県内の自治体職員数人にも聞いてみましたが、「とんでもない」、「そんな土地には手を出さない」、「リスクを考えるとおかしな話だ」、「どんな理由があっても無理」と、けんもほろろでした。 このように、私には、この駐車場問題は県史に汚点として残る出来事と思えて仕方がありません。
隣接する高校敷地に抵当権が設定されている状況での候補地選定と、抵当権リスク解消の対応のまずさ、また、文化施設本体と立体駐車場の一体的利用の具体性の不明確さ、秋田市の第2期中心市街地活性化基本計画の具体的内容と県民会館建てかえの位置づけの議論不足等々、議論の進め方や県・市連携のまずさなどを厳しく指摘しております。
また、駐車場用地に抵当権が設定されていることは、県でも認識していると思うが、そのような土地を賃借し、その上に公共建築物を建てるリスクをどう考えているかとただしたのに対し、駐車場用地の確保を分担している秋田市においては、土地の所有者と賃貸借契約を結ぶ方向で基本的な合意をした一方で、抵当権者とも話し合いを行っており、当該土地に係る権利の保全が図られるように、紳士協定のようなものの締結なども検討していると
残りの四名の方につきましても、相続の手続や抵当権の抹消等が完了した後、契約を締結することとしております。 次に、スマートインターチェンジの供用開始が遅れることによる立地企業への影響についてです。 今後、開発手続等が終わり次第、平成二十九年度の早い時期から団地の造成工事に着手することとしています。また、平成二十九年度中には立地企業を募集し、決定をする予定です。